24ヶ月点検と継続検査代行でお預かりしてますスズキ エスクードです。
平成19年式 CBA-TD54W J20A 5MT 走行距離 186,000km
後付け部品装着状態で継続検査を受検する際、その部品が「指定部品」に該当するかどうかの確認がまず大切です。
以下、独立行政法人 自動車技術総合機構 のWebサイト内、よくある質問(FAQ):後付け自動車部品関係の引用です。
指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品として、「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)に規定されており、この部品をボルトや接着剤などで装着する場合は、自動車検査証の記載事項の変更手続を行わなくても良いとされています。
ただし、「指定部品」であっても、これらの自動車部品を装着した自動車は、「道路運送車両の保安基準」に適合するものでなければなりません。
まず、フロントバンパー内に格納されたウインチは指定部品です。
車両の全長を超えて取り付けられていますが、車検証情報の記載変更の必要はありません。
次に、フロントピラーに配置したシュノーケルです。エンジン吸気口を車体上方に移設する空気導入管です。残念ながら「シュノーケル」という名称の指定部品はありません。
独立行政法人 自動車技術総合機構 京都事務所の方にシュノーケルの機能の説明をしたところ、ターボ車などのボンネットフードに空気導入のために装着されている「フードスクープ」の一種と解釈いただき、車両の全幅を超えていますが、記載変更の必要はありませんでした。
尚、シュノーケル直後のサイドマーカーは、視認用件を満たしています。
継続検査代行でお預かりしたお車は、このように1台1台、合法性の確認を行っています。
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